2021-06-11 第204回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
また、北朝鮮による対日有害活動について、我が国の国益を侵害するとともに、国民の生命、身体、財産、これに危険を及ぼすおそれのある重大な問題であるとも認識しております。 公共の安全と秩序を維持するという責務を果たす観点から、様々な情報収集活動を行うとともに、違法行為に対して法と証拠に基づき厳正に対処するよう、これも改めて警察を指導してまいります。
また、北朝鮮による対日有害活動について、我が国の国益を侵害するとともに、国民の生命、身体、財産、これに危険を及ぼすおそれのある重大な問題であるとも認識しております。 公共の安全と秩序を維持するという責務を果たす観点から、様々な情報収集活動を行うとともに、違法行為に対して法と証拠に基づき厳正に対処するよう、これも改めて警察を指導してまいります。
○小西洋之君 では、警察が、国民の生命、身体、財産のその被害を守る、この条文に当たらないというのを論理的に説明してください。なぜ条文、普通に読めば当たるとしか読めないんですけど、なぜ当たらないという解釈なのか、説明してください。
○小西洋之君 じゃ、内閣官房、さっきの条文解釈ですけれども、警察庁の本庁は、あるいは国家公安委員会は、国民の生命、身体、財産、その重大な被害が生じるおそれと認められるものですね、その機能を阻害する、それには当たらないという解釈なんですか。
○小西洋之君 全国の警察官が国民の生命、身体、財産を日々守ってくれている。そして、例えばテロに対する対処も含め、誰でも分かっていることだと思うんですけど。 警察の活動というのは、国民の生命、身体、財産ですね、この法律の第二条、これに当たらないということなんですか。当たるんじゃないですか。警察庁の施設はこの第二条の生活関連施設に当たるということでいいですね。
○小此木国務大臣 お尋ねの標的射撃の発射場所に関する内閣府令を定めるに当たっては、クロスボウの標的射撃の実態を踏まえつつ、クロスボウの標的射撃に伴い、人の生命、身体、財産に危害を及ぼすことのないよう、基準を定める必要があると存じます。
まず、第二条に関してですが、その機能を阻害する行為が行われた場合に、国民のいわゆる生命、身体、財産に重大な被害が、おそれがあると認められるもので政令が定めるいわゆる生活関連施設、これについて、今日、理事会でペーパーが出てまいりました。政令で定めることを検討しているのは、原子力関係施設と自衛隊が共有する空港の二類型であるということでございました。
これに対して生活関連施設は、国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体、財産に重大な被害を生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるものと定められているわけであります。
○小此木国務大臣 二〇一三年の十二月に閣議決定された国家安全保障戦略というのがございまして、この国家安全保障戦略は、守るべき国益を、「我が国自身の主権・独立を維持し、領域を保全し、我が国国民の生命・身体・財産の安全を確保すること」としております。
具体的には、災害緊急事態として、大地震など異常かつ大規模な災害だけではなく、感染症の大規模な蔓延も明記した上で、国や自治体に国民の生命、身体、財産を守るための万全かつ迅速な措置を行う義務を課すとともに、国会機能維持のために議員任期延長や国会が機能しない場合に備える緊急政令及び緊急財政支出の規定を設けるものです。
どのようにして国民の生命、身体、財産を守るのか、それが基本法たる憲法に規定されていない、そういう状態でございます。 このような七十五年前に遡る特殊な歴史的経緯を背景に、現在に至るまで憲法が国民を守る規定を欠いていることは極めて不自然であって、現に保持している自衛隊という実力組織を憲法に規定することは当然のことではないか、私はそう考えております。
○政府参考人(鳥居敏男君) 議員御指摘の空家対策特別措置法は、地域住民の生命、身体、財産の保護、生活環境の保全等のため、空き家等の実態把握、活用の促進、除去や修繕等の措置の促進等が規定されているものでございます。
我が国の主権、独立を維持し、領域を保全し、国民の生命、身体、財産の安全を確保すること、そして、豊かな文化と伝統を継承しつつ、自由と民主主義を基調とする我が国の平和と安全を維持し、その存立を全うすること、それが我が国の国益と考えます。 日本国憲法についてお尋ねがありました。 憲法は国の礎であり、そのあるべき姿を最終的に決めるのは主権者である国民の皆さんです。
そのため、改正法におきましては、クロスボウの適正な取扱いを期待できない者を事前に排除するため、現行の銃砲刀剣類に共通する許可の欠格事由と同じ欠格事由、具体的には、先ほどお話ございましたけれども、十八歳に満たない者、禁錮以上の刑の執行を終えてから五年を経過していない者、暴力的不法行為を行うおそれがある者、他人の生命、身体、財産や公共の安全を害するおそれがある等と認めるに足りる相当な理由がある者等を規定
正確に申し上げますと、保育所において死亡事故等の重大事故が発生した場合や、児童の生命、身体、財産に重大な被害が生じるおそれが認められる場合には都道府県等により特別指導監査が行われておりまして、その総数については承知をしておりますが、この類型、虐待を原因とする特別指導監査の件数について、国は把握をしておりません。
○国務大臣(茂木敏充君) 今、岸大臣の方から憲法と自衛隊法等との関係についても答弁があったところでありますが、その上で申し上げますと、我が国として最も重要なことは、これは、我が国の主権、独立を維持して、領域を保全し、我が国国民の生命、身体、財産の安全を確保することであると考えております。
災害から国民の生命、身体、財産を守るために、国土強靱化担当、防災担当内閣府副大臣として、小此木大臣を補佐し、和田政務官とも力を合わせて、一連の災害からの復旧復興、今後の災害対策と強靱な国づくりに全力で取り組んでまいります。 新妻委員長を始め、理事、委員各位の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
災害から国民の生命、身体、財産を守るために、国土強靱化担当、防災担当内閣府副大臣として、小此木大臣を補佐し、和田政務官とも力を合わせて、一連の災害からの復旧復興、今後の災害対策と強靱な国づくりに全力で取り組んでまいります。 金子委員長を始め理事、委員各位の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
動物の愛護として、動物を愛護する気風の招来、動物の管理として、動物による人の生命、身体、財産の侵害の防止及び生活環境保全上の支障の防止が目的となっております。 動物虐待罪は、動物の愛護に関わるものであるため、その保護法益は、法の目的等に鑑み、解釈論上は、動物愛護の気風という社会の良俗の保護にあると解されると認識しております。
災害から国民の生命、身体、財産を守ることは国政の最重要課題の一つでございます。国土強靱化担当、防災担当内閣府副大臣として、小此木大臣を補佐し、一連の災害からの復旧復興、今後の災害対策と強靱な国づくりに全力で取り組んでまいります。 新妻委員長を始め、理事、委員各位の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
災害から国民の生命、身体、財産を守ることは、国政の最重要課題の一つでございます。国土強靱化担当、防災担当内閣府副大臣として、小此木大臣を補佐し、一連の災害からの復旧復興、今後の災害対策と強靱な国づくりに全力で取り組んでまいります。 金子委員長を始め理事、委員各位の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。(拍手)
実態把握とその手段の在り方を含め、国民の生命、身体、財産を守るという観点で、立法府の立場から引き続き質問をしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。
いざというときに役に立たないならば、国民の生命、身体、財産を守ることなど望むらくもありません。真にこの国の防災・減災に資する予算、事業が適正に執行されているのか厳しく点検することは不可欠です。 第三の理由は、独立行政法人等において、使用が見込まれない多額の余裕資金が手元で寝かされていることです。
対象法律の追加については、それぞれの法律が公益通報者保護法に規定される国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律であるか否かを慎重に検討していく必要がありますが、見込みとしては二十本程度増加すると思われます。 また、既に対象法律となっている法律において過料の対象となる行為も新たに通報対象事実となります。
この法律、「定義」、第二条の第三項におきまして、「個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として別表に掲げるもの」となっております。
○福島みずほ君 現行法で国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に含まれないと解されている税法、補助金適正化法、公職選挙法等の追加をすべきではないでしょうか。